法的な専門家としてのアドバイスはできませんが、1978年1月1日に施行された現在の著作権法では、作品は作成時に自動的に著作権によって保護されます。作品は、作者が複製物またはレコードに初めて「固定」または具現化したときに作成されたとみなされます。法律による著作権の保護を受けるために、著作権局への登録や一般公開をする必要はありません。
しかし、著作権の請求が公的に記録されるなど、登録することには一定の利点があります。一著作権の登録は通常、商標権侵害訴訟を起こす前に行う必要があります。迅速に登録することで、商標権侵害訴訟において幅広い救済措置を受けられる場合もあります。
詳細はこちらをご覧ください:http://www.copyright.gov/circs/circ50.pdf
Sign Up