公正な使用かどうかを決定できるのは裁判所だけですが、Harry Fox Agency(DistroKidのカバーライセンスを管理する機関)は以下のガイドラインを提供しています:
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通常、パロディーの内容がオリジナルの作品自体を対象としている場合は真のパロディと考えられ、公正な使用とされる可能性が高くなります。たとえばWeird Alの「Achey Breaky Song」はオリジナルの楽曲である「Achey Breaky Heart」の構成を真似し、その反復的な性質を批判していることが挙げられます。
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パロディーが単にジャンルや歌詞を変更しただけであり、オリジナルの作品に対する批判的なコメントが提示されていない場合は、作品の公正な使用とは考えられない可能性があります。例えば、Weird Alの「Eat It」はマイケル・ジャクソンの「Beat It」の替え歌ですが、歌詞は食べ物についてであり、オリジナルの楽曲についてではありません。
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アーティストが意図的に(パロディーや風刺バージョンではなく)カバーソングを作り、オリジナルの楽曲のジャンルや歌詞を根本的に変更する場合、その楽曲は二次創作物と考えられます。二次創作物には音楽出版社からの直接の許可が必要であり、Harry Fox Agencyを通じて確保されるメカニカルライセンスでは保護されません。
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