居住国がアメリカ以外の場合、収益の最大30%が税金の源泉徴収の対象となる可能性があります。アメリカと居住国との間に税条約がある場合、かつその条約の恩恵を受ける資格がある場合、源泉徴収が減額または免除される可能性があります。
また、居住国の税制規則や規制によっては、アメリカ合衆国から源泉徴収された税金の一部またはすべてを控除できる場合があります。
適用される源泉徴収率の国別リストは次のリンク先の「Copyrights」(著作権)の列に記載されています:
https://support.tipalti.com/Content/Topics/UserGuide/Taxation/TaxWithholding/WithholdingRates.htm
租税条約に関する情報は、www.distrokid.com/payoutsのセクション3(Tax Forms)、パートⅡ (Claim of Treaty Benefits) に入力します。
DistroKidでは税金に関するアドバイスをすることができません。上記は税金に関するアドバイスではありません。ここに記載されている情報についてご質問がある場合、税務の専門家にご相談ください。
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