DistroKidでは法律について専門家としての助言を行うことはできません。あらかじめご了承ください。
一般的に、自身で作曲した場合、著作権を改めて取得/登録する必要はありません。
1978年1月1日に施行された現行の米国著作権法では、作品は制作された段階で自動的に著作権による保護をうけます。複製物または記録媒体に初めて「固定」または「記録」されたときに作品が制作されたとみなされます。著作権局への登録や一般公開を行わずとも、作品は法律に定められた著作権の保護を受けます。
しかし、著作権が公的に記録されるなど、登録には一定の利点があります。著作権の登録は通常、商標権侵害訴訟を起こす前に行う必要があります。迅速に登録することで、商標権侵害訴訟において幅広い救済措置を受けられる場合もあります。
詳しくは以下のリンクを確認してください:http://www.copyright.gov/circs/circ50.pdf
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