楽曲のパロディが公正な使用とみなされるためには特定の要件があり、要件を満たしていればカバーライセンスは必ずしも必要ありません。パロディをDistroKidにアップする場合、その楽曲がカバー曲や二次的著作物には該当せず、パロディの要件を満たしている必要があります。
フェアユースに該当するかどうか判断するのは裁判所ですが、(当社のカバーライセンスを取り扱っている)Harry Fox Agencyは以下のガイドラインを提供しています:
パロディが元の楽曲をもじった内容の場合、パロディとみなされ、フェアユースに該当する可能性が高くなります。例えば、Weird Alの「Achey Breaky Song」は、「Achey Breaky Heart」の構成をなぞった楽曲で、原曲の繰り返しが多いことをもじっています。
単にジャンルや歌詞を変えただけで、原曲への批判的なコメントが含まれていない楽曲は、フェアユースに該当しない可能性があります。例えば、Weird Alの「Eat It」は、Michael Jacksonの「Beat It」の歌詞をパロディ化した作品です。しかし、この歌詞は食べ物に関するものであり、原曲をもじったものではありません。
原曲のジャンルや歌詞を変更したカバー曲(パロディや風刺ではない)と見なされた楽曲は、二次的著作物とみなされます。二次的著作物には音楽出版社からの直接の許可が必要です。これはHarry Fox Agencyを通じて取得するメカニカルライセンスの対象ではありません。
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